看板の保守管理
屋外広告物は、設置時の申請だけでなく、提出後も継続して保守管理する義務があり、事故の際には、ビル保有所有者・管理者が適切に管理・点検していたかが問われます。
2015年2月15日(日)、北海道札幌市で高さ15メートルに設置されていた飲食店舗の袖看板のの一部が落下し、通行人1名が重賞を負う事故が発生しました。看板は設置から30年経過しており、ビル外壁との接続部分が腐食していましたが、店側は異常なしと行政に点検報告を行っていました。上記のような事故を受けて、平成28年、屋外広告物条例ガイドライン案が以下のように改正されました。
1、屋外広告物の所有者又は占有者は、当該屋外広告物の補修、除却、その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持する責務があることを明記。
2、屋外広告物の所有者又は占有者は、屋外広告士など、専門的知識を有するものに、当該屋外広告物の本体、接合部、支持部分の劣化及び損傷の状況を、点検させなければならない旨の規定を追加。
3、屋外広告物の所有者又は占有者は、許可の更新等の申請を行う場合に、2の点検結果を都道府県知事に提出しなければならない旨の規定を追加。
屋外広告や看板を出す際には、許可が必要で、1年〜3年に1度、許可の更新に合わせて定期的な点検と報告が義務付けられています。
許可の必要のない屋外広告や看板に関しても、事故防止の観点から定期的な点検が推奨されています。
しかし、一般的に屋外広告や看板は見栄えをよくするため、固定部分や接続部分をカバー等で隠していることが多く、腐食等の劣化状況は、きちんと内部まで点検しないとわからないことが多いのです。
弊社では、行政の定める、「屋外広告物安全点検報告書」や「屋外広告物設置(継続)許可申請書等」のフォーマットに沿って、専門のスタッフが看板の点検に対応いたします。
看板が腐食・劣化した状況では、強風や地震による落下事故が懸念されます。下記のような状況になっていたら、早めの点検をお勧めします。
袖看板・ブラケットからサビ汁が出ている・強風時にきしみやガタツキ音がする
屋上広告・鉄骨にサビがある・強風時に、きしみやガタツキ音がする・古い電気機器が残っている。
自立看板根本が錆びている。基礎コンクリートにひびや欠損がある。傾いている。
長時間の空きスペース・出稿主がおらず、長年空き広告になっている・前のテナントの看板が出しっぱなしになっている。
建物診断後に外壁落下事故が起こった際の損害補償により被る損害を補償いたします。