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建築基準法第12条点検

定期報告の種類と報告時期

建築基準法第12条点検

1. 対象建築物

集会場、劇場、病院、福祉施設、ホテル、共同住宅、学校、店舗などで、一定規模以上のものが対象になっています。(特定行政庁毎に定められています。)

建築基準法第12条点検では、昇降機についてはエレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機が対象になっています。(住宅の用途に供する昇降機を除く)その他、遊園地にあるメリーゴーランドやジェットコースターなどの遊戯施設も対象になっています。

2. 調査・検査内容

建築基準法第12条点検の種類と報告時期  (平成28年6月1日改正)

特定(特殊)構築物

  1. 敷地及び地盤
  2. 建築物の外部
  3. 屋上及び屋根
  4. 建築物の内部
  5. 避難施設等
  6. その他

建物の用途・規模により

1年または3年
ごとに報告

建築設備

  1. 機械換気設備
  2. 機械排気煙設備
  3. 非常用照明装置
  4. 給排水設備

毎年報告

防火設備

  1. 煙感知器
  2. 熱感知器
  3. ヒューズ装置
  4. 防火扉
  5. 防火シャッター
  6. 耐火クロススクリーン
  7. ドレンチャー等

毎年報告

3. 建築基準法の改正

平成25年に発生した診療所火災事故受け、建築基準法が改正された。

対象となる建築物

定期報告の対象項目

専門資格者制度

が見直されました。

4. 新たに対象となった建築物

1、不特定多数のものが利用する建築物及び、これらの建築物、設けられた、防火設備

2、高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及び、これらの施設に設けられた防火設備

3、エレベーターエスカレーター小荷物専用昇降機

を法令で一律に報告の対象としました。

5. 防火設備が独立した定期報告対象となった

これまで特殊建築物定期報告の項目の1つだった防火設備が、独立した報告対象として、専門的な定期報告対象に選ばれました。

6. 専門資格制度の見直し

定期検査検査は、1級・2級建築士のほか、国が認めた資格者によって行われていましたが、今回の改正によって資格者制度を法定化し、調査・検査制度の実効性を確保するために、資格者に対する処分基準が明確化されました。

7. 報告までの流れ

8. 調査費用

9. 10年ごとに全面打診検査

外壁は10年に1度、全面打診検査が必要

平成20年に建築基準法の内容が改正され、新しい制度では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は、外壁全面打診調査が必要となりました。

Investigation

もしものときも
リスク保証いたします。

建物診断後に外壁落下事故が起こった際の損害補償により被る損害を補償いたします。